2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
本法案では、世界規模の感染症の流行などにより航空会社の経営に甚大な影響が生じ、国際線、国内線の航空ネットワークの維持が困難になるような事態を甚大影響事態というふうに定義をしております。そのような場合には、利用者利便への著しい影響を回避し、安全かつ安定的な輸送を確保するために、国が航空運送事業基盤強化方針を定めることとしています。
本法案では、世界規模の感染症の流行などにより航空会社の経営に甚大な影響が生じ、国際線、国内線の航空ネットワークの維持が困難になるような事態を甚大影響事態というふうに定義をしております。そのような場合には、利用者利便への著しい影響を回避し、安全かつ安定的な輸送を確保するために、国が航空運送事業基盤強化方針を定めることとしています。
今回の法改正により、甚大影響事態が発生した場合に国土交通大臣は航空運送事業基盤強化方針を策定することにしておりますが、甚大影響事態とはどのような事態を想定しているのか、その定義と甚大影響事態を回避したと判断する航空需要の回復の根拠についてお聞きをいたします。 アフターコロナ、景気回復の航空輸送需要の増大にも的確に対応していくことが重要と考えます。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 室井邦彦議員から、まず、甚大影響事態並びに航空需要回復についてお尋ねがございました。 今般のコロナ禍のように、国際線と国内線の両方の需要が長期にわたって著しく減少し、航空会社の経営に甚大な影響が発生するような場合には、民間企業の努力のみでは航空ネットワークの維持が困難となり、ひいては利用者利便に重大な影響が生じることとなります。